川崎市の社会保険労務士(社労士)です。多摩区・高津区・麻生区・宮前区で給与計算・社会保険・就業規則・助成金・労務相談等のご相談先をお探しの方はお気軽にご連絡ください。中小企業・個人クリニックなど親切丁寧にサポートいたします。

給与計算や社会保険や雇用契約書など、会社であれば総務部が担っているバックオフィス業務を事業主ご自身がやっていらっしゃいませんか?
給与計算・社会保険・人事労務相談をアウトソーシングすることで組織がより安定することは間違いありません。
社会保険労務士事務所ディートラストは、個人事業や小規模法人向けに特化した社労士事務所です。川崎市(多摩区・麻生区・高津区・宮前区・中原区)・調布市・府中市・世田谷区での給与計算・社会保険・助成金など、人事労務業務をサポートいたします。

 

  給与計算 給与計算のアウトソーシングを承ります。給与明細は無料でWEB掲示サービスがご利用いただけ、従業員への給与明細配布の手間がなくなります。

 労務顧問

社会保険・雇用保険届出を月何件でも。人事労務相談や助成金申請も承ります。給与計算と合わせれば、月変届等を自動で判定して届出いたします。

  スポット契約

給与計算や労務顧問などが必要のない場合、社会保険新規適用等や就業規則作成等の単回の業務を承ります。

 お知らせ

2024/3/28(木)《NEW》
厚労省より令和6年度の労働保険料についてお知らせがありました。
1.令和6年度の労災保険料率について
 令和6年度の労災保険料率が変更されることとなりました。
 詳細については下記リンク厚労省HPをご確認ください。
 令和6年度の労災保険率について
 
2.令和6年度の雇用保険料率について
 令和6年度の雇用保険料率は令和5年から変更ありません。
 詳細については下記リンク厚労省リーフレットをご確認ください。
 令和6年度の雇用保険料率について 

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2024/3/1(金)
令和6年3月(4月納付)分から、協会けんぽの保険料率が改定されます。

■神奈川県
健康保険料率 10.02% → 10.02%
介護保険料率  1.82% → 1.60% (▲0.22%)

■東京都
健康保険料率 10.00% → 9.98% (▲0.02%)
介護保険料率  1.82% → 1.60% (▲0.22%)

給与計算控除の変更タイミングは社会保険料の徴収方法(当月分徴収/前月分徴収)により異なりますのでご注意ください。

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2024/2/24(水)
サイドバーに掲示の社労士紹介動画を更新しました。
社会保険労務士制度が創設55周年を迎えたことを記念して作成された、全国社会保険労務士連合会の動画「Go on,Go next」です。

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2023/8/8(火)
令和5年10月1日から最低賃金が改定されることとなりました。

神奈川県:1,071円 → 1,112円(+41円)
東京都 :1,072円 → 1,113円(+41円)

最低賃金上げ幅は全国平均で+41円となり、昨年度記録した過去最大の引き上げ額(+31円)を大幅に更新しました。
引き上げ後の最低賃金の全国加重平均は1,002円となる見込みです。
神奈川労働局資料:神奈川県の最低賃金変遷資料へのリンク

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2023/3/9(木)
雇用保険料率が改定されました。

■令和5年度雇用保険料率
厚生労働省雇用保険料率についてへのリンク

【一般の事業】
<労働者負担>  5/1000 →  6/1000
<事業主負担> 8.5/1000 → 9.5/1000

【農林水産・清酒製造の事業】
<労働者負担>  6/1000 →  7/1000
<事業主負担> 9.5/1000 → 10.5/1000

【建設の事業】
<労働者負担>  6/1000 →  7/1000
<事業主負担> 10.5/1000 → 11.5/1000

令和5年4月1日から上記保険料率となります。

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2021/5/1(土)《ご注意ください》
事務所連絡先電話番号が変更になりました。
(旧)050-3719-2978

(新)050-3717-3989

旧電話番号をご登録の方は誠に恐縮ですが、登録番号のご変更をお願いいたします。

 社会保険労務士の人事労務関連ニュース


全国社会保険労務士連合会、厚生労働省のFacebookから最新ニュースをお届けします。
■全国社会保険労務士連合会Facebook

■厚生労働省Facebook

 ご紹介「パパの選択」

待機児童問題が近年多く取り上げられることからも、育児休暇後会社に復帰する女性が多くなってきていることがうかがえます。

女性がキャリアを継続できることはもちろん喜ばしいことなのですが、その一方、女性は働きながら家事も育児も一手に引き受けるような状態にはなっていないでしょうか?

限られた時間の中で仕事・家事・育児を一人で受け持つことには無理があり、そうなると必然的に男性が家事・育児に参加しなければならないと思うのですが、女性の育休復帰に比べて男性の家事育児参加はまだまだ浸透していないのではないでしょうか?

これからの夫婦共働き家庭のあり方について、全国社会保険労務士会連合会の広報資料から男性の家事育児参加を考える動画「パパの選択」を紹介いたします。

こちらの動画は30秒の短いバージョンですが、もっと詳しく知りたい方は、本ページサイドバーにリンクがございます全国社会保険労務士会連合会ホームページに長いバージョンが掲示されていますのでぜひご覧ください。

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