お客様の声
■お客様の声:飲食業(東京都稲城市)・従業員1名
▶ 調理厨房をご親族で担当しホール係が従業員という、飲食業で多い人員構成の店舗様です。従業員がパートであっても労働保険(雇用保険・労災保険)加入が義務となっていること、また労働保険は支払う保険料に比べて補償内容が非常に充実しているので大変おトクであることなどをお伝えいたしました。
■お客様の声:整体マッサージ業(川崎市多摩区)・従業員3名
▶ 整体・マッサージ業のお客様で、65歳超雇用推進助成金の申請をサポートさせていただきました。こちらのお客様からは助成金申請の料金につきご要望をいただきました。
料金を定額にとのご要望ですが、助成金は申請書類が多岐に渡り書類作成の負担が大変大きいため書類作成の料金として定額(1万円)、加えて助成金を受給できた場合に成果報酬として助成金受給額に応じた金額をいただいております。
助成金は種類が多く、受給できる金額も10万円ほどから100万円近くと非常に幅が大きいため助成金の額に応じた定率(10%または15%)の料金体系となっております。助成金額が小さい場合(10万円未満)の場合には定率10%としてお客様負担を軽減しておりますので、なにとぞご了承のほどお願いいたします。
■お客様の声:飲食業(川崎市多摩区)・従業員1名
▶飲食店のお客様で、従業員はご家族のほか従業員1名の法人格(有限会社)で営業されています。それまでは社会保険未加入でしたが社保加入勧奨を受けたとのことで当事務所にご連絡いただき、社保新規適用の業務を承りました。
なお、給与計算や人事労務顧問など継続しての業務につきましては口座引落(引落手数料は当事務所が負担いたします)でのお支払いをお願いしております。
■お客さまの声:歯科クリニック(八王子市)・従業員4名
▶開業4年目の歯科クリニック様です。これまではドクターである事業主がご自身で雇用関係を含めた事務届出等をされていましたが、業務繁忙を契機に人事労務顧問としてご契約いただき、雇用契約書・36協定・年休対応・社保届出・労務相談等の人事労務全般を適宜サポートさせていただいています。
近年働き方改革で労務関係で企業が対応しなければならないポイントも増えましたが事業主が人事労務方面にお詳しくないのは当然ですので、サポートするべく丁寧にお伝えするようにしています。
■お客さまの声:電気工事業(川崎市宮前区)・従業員なし(代表者のみ)
▶個人事業から法人(株式会社)を設立されたお客様で、法人化に伴う社会保険の新規適用を承りました。株式会社の場合には代表取締役お一人でも社会保険(健康保険、厚生年金)に加入しなければなりませんが、今回はお客様から健康保険については個人事業から引き続いて同じ健康保険組合に残りたいとのご希望をいただきましたので、厚生年金のみ加入し健康保険(協会けんぽ)は適用除外の申請をしました。
■お客さまの声:建設業(川崎市多摩区)・従業員2名
▶建設業で、社長自らが現場の中心として活動されている株式会社のお客様です。労働保険・社会保険には定期的に必要な届け出と賞与の支給や入退社など必要に応じて提出する届け出がありますが、それらを受託させていただいています。現場に出ていたとしても通常は社長は労災保険に加入することができませんが、労働保険事務組合を通すことで社長など役員も労災保険に加入することができ(これを労災特別加入といいます)、こちらのお客様にも特別加入をしていただいています。当事務所から、県下最大規模の労働保険事務組合である神奈川SR経営労務センターを通じてリーズナブルに労災特別加入が可能です。
■お客さまの声:美容室(川崎市高津区)・従業員3名
▶美容室を経営されている法人(有限会社)のお客様です。コロナ禍による雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請をご依頼いただきました。コロナ禍対応の雇用調整助成金は受給条件と申請様式の容易化・対象の拡充が段階的になされ混乱が生じていたため、制度整備が落ち着いた2020年5月下旬まで活用できたお客様はほとんどなかったのではないでしょうか。こちらのお客様はコロナ禍で休業させた従業員の生活を支えるため給与を規定の額しっかり支給されていたため、対象期間は遡及して雇用調整助成金の申請をすることができました。